月別アーカイブ: 2019年2月

ガーデンテラス長崎

先日はいつも大変お世話になります

H様とK様

長崎でのお仕事でまたご一諸させていただきました

そこで長崎なので

前から行きたいと考えていました

設計士『隈研吾』監修の

『ガーデンテラス長崎』に行かせて頂きました。

https://www.gt-nagasaki.jp/

大変恐縮ですが今日はそこでの1日をブログします

もう凄いぃぃホテルでした(^-^;

車の駐車対応や心配り、、、気配り

接客対応やはり、さすがだなと・・・・・

それと空間ですが・・・・・

👆お風呂場

この景色忘れられません(笑)

現実逃避している感じですが

こんな空間に住みたい(^-^;

空間全てが居心地の良さを追求してます。勉強になります。

👆アメニティーも充実しています。👆隈研吾さんデザインの積み木🌳

👆部屋からの眺望~

👆室内空間

👆夜の風景:世界新3大夜景の長崎の灯り🌉

👆エントランス部の共用空間

🍴食事の空間も素敵です

うーん

うまく伝えれないのがもどかしいのですが

宿泊してよかった

ありがとうございました。

最後にH様:いつもお土産頂き感謝!

K様昼食を取れなかったことに

気を使っていただきすみませんでした

👆長崎で超有名ところのバッテラ(*’▽’)

感謝です。美味しかったです

今後ともよろしくお願いいたします。

PS

本当に最後に

ガーデンテラス長崎スタッフ皆様にも感謝

南区柏原6丁目中古戸建て販売開始

福岡市南区柏原6丁目

既存住宅の販売を開始します。

平成19年4月新築の住宅です

1階112.41㎡(34坪)

2階45.54㎡(13.77坪)

延床面積157.95㎡(47.77坪)

土地面積417㎡(126.14坪)

販売価格4600万です

2019年4月価格変更

4490万

リノベーション

2月に入りはや10日

寒い日があり、暖かい日があり、

体調管理が大変です(ノД`)・゜・。

さて、今日はマンションリフォームが

始まりましたので

そのご報告

解体工事から始まりました

スケルトン状態に

オーナー様は某大手リフォーム会社の

チーフデザイナー様で

完成が非常に楽しみです(‘◇’)ゞ

工事前からガラッと変えることは聞いていましたが

本当にフルリノベーション

目が離せない展開となりそうです

またよろしくお願いいたします。T様

 

IR設計二級建築士事務所

今日は設計事務所としての業務

建築確認申請について

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 号
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二号
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三号
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四号
前三号(※ 一 号~三号 )に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区
(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

第2項

前項(※ 第1項 )の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

私たちでしている業務はこのうちの

4号建築物が多いです。

上記にあるように建物の大きさなどにより

手数料が変わります。

そこに住宅の構造の要となる

金物関係などを考え、建築基準法に沿う

建築物を設計していきます。