昨年自己啓発のため
宅建マイスター資格をとりました
どの業界もそうですが、私たち宅地建物取引業者としては
安心して売買できる業者・個人になりたいと願いますしならなければならないと自負します。
業界内での以下に記載する事業も大変有意義なものになるようしていくと共に
更なる精進をするように努めます。株式会社あいあーる不動産 入江 智章
以下 公益財団法人不動産流通推進センター様記載文
「宅地建物取引業従事者に対する「体系的な研修」の実施について」(平成30年2月2 0日「初任従業者教育研修連絡協議会」構成六団体申合せ))に基づき、以下のとおり、 平成30年度より、「宅建アソシエイト」事業を実施する。
1.趣旨
上記六団体申合せは、平成28年改正宅地建物取引業法において、事業者団体は宅地建物 取引士等に対して多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならないこ ととされたことに基づいて行われたものである。
その中で、「1.的確な初任従業者教育の実施等」として、「宅地建物取引業に従事する者 に対しては、各事業者団体、各企業等において的確な初任従業者教育を行うとともに、さら なる自主学習や研修の受講、宅建業法に基づく登録講習の受講、あるいはコンプライアンス の徹底・インスペクション関連知識の習得等を促進し、資質向上に努める。」とされたとこ ろである。
また、「3.継続的な資質向上の推進」として、「(公財)不動産流通推進センターは、各 事業者団体における取組を積極的に支援するとともに、(中略)広く宅地建物取引業に従事 する者の資質向上に資する教育研修事業の充実強化に努める。」とされたところである。
以上に基づき、「的確な初任従業者教育の実施等」を一層推進するために、このような取 組のインセンティブとして、当センターにおいて、初任従業者教育から始まる体系的な教育 研修プロセスを経て宅地建物取引業従事者として十分な能力を有するに至った者の能力証 明として、「 宅建アソシエイト」の資格を付与する事業を行うこととする。
このような「宅建アソシエイト」の資格認定が普及することにより、宅地建物取引士資格 の取得推進と相まって、宅地建物取引業従事者に対する国民の信頼の向上に寄与することが 期待される。
なお、「宅建アソシエイト」は、上記六団体申合せに基づく当センターの自主事業として、 これに賛同する事業者団体との連携の下に実施することとする。
2.制度の概要
(1)下記①~④のステップを修了・習得した者に対し(公財)不動産流通推進センター(推 進センター)の認定資格として、「宅建アソシエイト」資格を付与する。
① 第1ステップ 初任研修等 全宅連の「不動産キャリアパーソン」、推進センターの「不動産基礎研修」等の初任従業者 研修課程を受講・修了することによって、不動産業に従事するに当たって必要な基礎的かつ 実務的な知識を習得する。
② 第2ステップ 登録講習 宅建業法に基づく「登録講習」を受講・修了することにより、宅建従事者として十分な能 力を有するために必要な法的知識等を習得する。
③ 第3ステップ 実務課程 推進センターが実施する実務課程(Eラーニング)を受講・修了し、一定の実務的な知識 を習得する。(第1ステップで全宅連の「不動産キャリアパーソン」を受講・修了した場合 は免除。)
④ 第4ステップ 修了課程 推進センターが実施する修了課程(Eラーニング)を受講・修了することにより「コンプ ライアンス」「インスペクション」「瑕疵担保責任保険」等の基礎知識を習得する。
⑤ 認定 上記①~④ステップ修了者を推進センターが「宅建アソシエイト」として認定し、認定証 明書を発行する。
(2)「宅建アソシエイト」は、売買仲介において一人でも現地案内ができるような、宅建業 従事者として十分な能力を有することを認定するものである。
(3)「宅建アソシエイト」取得者はさらに「宅建士」資格の取得を目指すことが推奨される。
(4)既に宅地建物取引士の資格を有する者が希望する場合には、一定のプロセスを経て「宅 建アソシエイト」の資格を取得することも可能とする。