都市計画法53条申請

今日は設計事務所としての業務でのお話し

公園・緑地、都市計画道路、土地区画整理事業施行区域など、すでに都市計画決定されている区域内で建築物の建築を行おうとする場合は、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限がかかります。
建物の建築計画が、上述の都市計画施設等の区域にある場合は、本条による許可が必要となります

その許可申請を通称53条申請といいます。

都市計画法53条許可申請とは

将来の事業実施を円滑に行えるよう、都市施設の計画区域の建築物の建築に一定の制限を課すもの。

 1 都市計画に適合した建築物であるとき
 2 都市計画施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、立体的な範囲外に行われ、
  かつ、都市計画施設を整備する上で支障がないとき。ただし道路の場合においては安全上、防火上及び
  衛生上支障がないとき(政令第37条の4)
 3 次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転又は除去できるものであるとき
 (1) 階数が2階以下で、かつ、地下(地下室など)を有しないこと
 (2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるとき

(都市計画事業が着手されている箇所については都市計画法65条申請が必要になります。)

貴船都市計画

建築確認申請も色々な法的要素をクリアしていかないといけません

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前面道路が県道は要注意ですね~

今回は53条申請が必要な土地に建築物を申請します

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